煙火の無許可消費について
令和3年4月5日より、3号煙火15発に加え4号でなく3号10発を併用する
ことが可能となり、1日3号煙火25発まで打上げできるようになりました。
4号以下煙火玉 75発以下
(2.5号以上煙火玉が25発以下かつ、4号煙火玉が10発以下の場合に限る。)
仕掛煙火 炎管200本以下
*同一の消費地で一日につき無許可で消費できる数量(無許可とは届出でよいという事です)
田畑煙火株式会社