航空法の規定に基づく煙火消費について

航空自衛隊浜松基地の飛行場から半径4km圏内の場所で、煙火を消費する場合は、許可申請の手続きが必要となります。また、航空自衛隊浜松基地の飛行場から半径9km圏内の場所で、4号以上の煙火(4号ポカ物を除く)を消費する場合も、許可申請の手続きが必要となります。

 航空自衛隊浜松基地の飛行場から半径9km圏外の場所では、6号以上の煙火を消費する場合に、通報の手続きが必要となります。また、航空自衛隊浜松基地の飛行場から半径9km圏外の航空路内の場所では、4号以上の煙火(4号ポカ物を除く)を消費する場合に、通報の手続きが必要となります。


許可申請の手続き

@ 『花火の打上げ許可申請書』を2部作成する。

最大到達高度欄には最大号数の高度と「開花半径を含む」の説明文を記入する。

  最大到達高度 3号ポカ物−120m 3号割物−145m 4号ポカ物−145m 4号割物−200m 
            5号−245m 6号−300m 7号−350m 8号−400m 10号−480m

A 打上げ場所と航空自衛隊浜松基地が載った「打上げ場所と飛行場の位置関係図」を2部作成する。

B  航空自衛隊浜松基地へ『花火の打上げ許可申請書』(申請者のFAX番号も明記する)と「打上げ場所と飛行場の位置関係図」の1部を郵送する。
   なお、申請者がFAXを所持していない場合は、切手を貼り付けた返信用封筒も同封する。

送先 〒432-8001 浜松市西区西山町
    航空自衛隊 第一航空団防衛部運用班

C 数日後に航空自衛隊浜松基地から、『花火の打上げ許可申請に対する同意について』の書類がFAX又は郵送で届く。

D もう1部作成してある『花火の打上げ許可申請書』と、「打上げ場所と飛行場の位置関係図」、届いた『花火の打上げ許可申請に対する同意について』、及び切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、東京航空事務所航空管制情報官室に送る。  (申請手数料は無料)

  送先 〒144-0041
      東京都大田区羽田空港3-3-1

      東京航空局 東京航空事務所 管制保安部 航空管制運航情報官
      

E 3週間前後で「許可書」が東京航空事務所航空管制情報官室から送られてくる。


通報の手続き

@ 『花火の打上げ通報書』を1部作成する。

最大到達高度欄には最大号数の高度と「開花半径を含む」の説明文を記入する。

最大到達高度 4号−200m 5号−245m 6号−300 7号−350m 8号−400m 10号−480

A 打上げ場所と航空自衛隊浜松基地が載った「打上げ場所と飛行場の位置関係図」を作成する。

B 『花火の打上げ通報書』と「打上げ場所と飛行場の位置関係図」を東京航空事務所航空管制情報官室に送る。(通報ですので、許可書の発行はなく、無料)

送先 〒144-0041 
    東京都大田区羽田空港3-3-1

    東京航空局 東京航空事務所 管制保安部 航空管制運航情報官

田畑煙火株式会社